次の文章は,「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」における,風車を支持する工作物に関する記述である。…
法規 第5問
次の文章は,「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」における,風車を支持する工作物に関する記述である。a) 風車を支持する工作物は,自重,積載荷重,[ア]及び風圧並びに地震その他の振動及び[イ]に対して構造上安全でなければならない。b) 発電用風力設備が小規模発電設備である場合には,風車を支持する工作物に取扱者以外の者が容易に[ウ]ことができないように適切な措置を講じること。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- (1)(ア): 飛来物 (イ): 衝撃 (ウ): 登る
- (2)(ア): 積雪 (イ): 腐食 (ウ): 接近する
- (3)(ア): 飛来物 (イ): 衝撃 (ウ): 接近する
- (4)(ア): 積雪 (イ): 衝撃 (ウ): 登る
- (5)(ア): 飛来物 (イ): 腐食 (ウ): 接近する
正答 (4)
正答は (4)。
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第7条(風車を支持する工作物)です。第1項:風車を支持する工作物は、自重、積載荷重、積雪及び風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造上安全でなければならない。第2項:小規模発電設備である場合には、風車を支持する工作物に取扱者以外の者が容易に登ることができないように適切な措置を講じること。
【ほかの選択肢】
(1) 飛来物が誤りです。 誤り
(2) 腐食・接近するが誤りです。 誤り
(3) 飛来物・接近するが誤りです。 誤り
(5) 飛来物・腐食・接近するが誤りです。 誤り
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【関連する知識】
「容易に接近するおそれがないように」という言葉は、同省令第3条(取扱者以外の者に対する危険防止措置)で風力発電所について使われています。支持物については「登る」と区別して覚えます。
出典:令和7年度上期第三種電気主任技術者 法規科目 問5(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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