自家用電気工作物を(ア)する者は,自家用電気工作物において感電死傷事故が発生したときは,「電気関係報告規則」に基づき,事…
法規 第2問
自家用電気工作物を(ア)する者は,自家用電気工作物において感電死傷事故が発生したときは,「電気関係報告規則」に基づき,事故の発生を知った時から(イ)時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の(ウ)について(速報),電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して(エ)日以内に様式第13の報告書(詳報)を所轄産業保安監督部長へ提出して行わなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(ア)(イ)(ウ)(エ)
- (1)管理12概要7
- (2)設置24原因7
- (3)設置24概要30
- (4)設置48概要30
- (5)管理48原因60
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「設置24概要30」が正答として示されています。
出典:令和7年度下期第三種電気主任技術者 法規科目 問2(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)
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