「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,小規模事業用電気工作物を設置する者は,当該小規模事業用電気工作物の使用…

法規 第1問

「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,小規模事業用電気工作物を設置する者は,当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に,その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。次の小規模発電設備の設置のうち,小規模事業用電気工作物の使用の開始前に届け出るべきものとして正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。なお,いずれの設備も低圧受電電線路に接続されており,それ以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。

正答 (3)
正答は (3) です。 この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「出力5kWの風力発電設備の設置」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。

出典:令和8年度上期第三種電気主任技術者 法規科目 問1(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)

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