林業における業務に係る特別教育に関し、その内容が法令に定められているものは次のうちどれか。…
関係法令 第26問
林業における業務に係る特別教育に関し、その内容が法令に定められているものは次のうちどれか。
- (1)特別教育を行ったときは、特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを1年間保存しておかなければならない。
- (2)集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備の運転の業務に就かせるときは、特別教育を行わなければならない。
- (3)走行集材機械を道路上を走行させる運転の業務に就かせるときも、特別教育を行わなければならない。
- (4)他社で特別教育を受けた者であっても、新規に雇い入れられた者には特別教育が必要である。
- (5)林業架線作業主任者免許を受けた者でなければ、特別教育の講師になることはできない。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備の運転の業務に就かせるときは、特別教育を行わなければならない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
林業架線作業主任者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

