林業における業務に係る特別教育に関し、その内容が法令に定められているものは次のうちどれか。…

関係法令 第26問

林業における業務に係る特別教育に関し、その内容が法令に定められているものは次のうちどれか。

正答 (2)
正答は (2) です。 正答として示されているのは 「集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備の運転の業務に就かせるときは、特別教育を行わなければならない。」 です。 ※ 詳しい解説は準備中です。

林業架線作業主任者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

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