林業架線作業に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第23問
林業架線作業に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行う場合で、墜落による危険を生ずるおそれのない措置を講じたとき以外に、機械集材装置及び運材索道の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているのものに、労働者を乗せてはならない。
- (2)最大使用荷重が175kgで、支間の斜距離の合計が320mの運材索道の場合、主索の張力に変化を生ずる変更をしても、主索の安全係数の検定及びその最大使用荷重の荷重での試運転を行わないことができる。
- (3)運材索道については、最大使用荷重、搬器と搬器との間隔及び搬器ごとの最大積載荷重を見やすい箇所に表示しなければならない。
- (4)強風、大雨、大雪等の悪天候のため、林業架線作業の実施について危険が予想される場合は、林業架線作業主任者に悪天候の状況を監視させるとともに当該天候に基づく作業方法及び労働者の配置を決定させた上で、当該作業に労働者を従事させなければならない。
- (5)主索の下で、原木等が落下し、又は降下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに、労働者を立ち入らせてはならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが法令に定められていません。
強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想される場合は、作業に労働者を従事させてはなりません。主任者に監視させ、作業方法や配置を決めさせたうえで従事させる、という定めはありません。
危険が予想される段階で止めるのが法令の組み立てです。人を立てれば続けてよい、という逃げ道は用意されていません。
【ほかの選択肢】
(1) つり下げられている搬器、つり荷、重錘等に労働者を乗せては
ならない(臨時の作業で、墜落の危険を生ずるおそれのない
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措置を講じたときを除く) 定められている
(2) 最大使用荷重175kg、支間の斜距離の合計320mの運材索道は、
主索の張力に変化を生ずる変更をしても、安全係数の検定及び
試運転を行わないことができる 定められている
(3) 運材索道については、最大使用荷重、搬器と搬器との間隔及び
搬器ごとの最大積載荷重を見やすい箇所に表示する
定められている
(5) 主索の下で、原木等が落下し、又は降下することにより危険を
及ぼすおそれのあるところに、労働者を立ち入らせてはならない
定められている
【(2)が成り立つわけ】
最大使用荷重 175kg → 200kg未満
斜距離の合計 320m → 350m未満
令で定める規模に当たらないので、安全係数の検定や試運転の義務がかかりません。数字を見て、境目のどちら側かを判断します。
【立入り禁止】
上から落ちてくるところには入らない
主索の下は、荷が落ちれば直撃を受けます。監視人を置けば入ってよいというものではありません。
【この設問の作り方】
義務を緩める方向に書き換える
「従事させてはならない」を「措置を講じた上で従事させる」に、「立ち入らせてはならない」を「監視人を配置する」に。もっともらしい手続を足して、禁止を解いているのが目印です。
出典:林業架線作業主任者 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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