機械集材装置及び運材索道の運材機に関する記述のうち、その内容が法令に定められていないものは、次のうちどれか。…

関係法令 第26問

機械集材装置及び運材索道の運材機に関する記述のうち、その内容が法令に定められていないものは、次のうちどれか。

正答 (5)
正答は (5)。これが法令に定められていません。 堅固なヘッドガードを備えることが求められているのは、機械集材装置の集材機です。運材索道の運材機には、その定めがありません。 【ヘッドガード】 運転者の頭上を守る堅固な覆い 集材機は、原木を引き寄せる位置にあり、索が切れれば原木や金具が飛んできます。運材機は荷を引き下ろすだけで、頭上から原木が落ちてくる場所ではありません。 【ほかの選択肢】 (1) 機械集材装置には、巻過防止装置を備える等、巻上げ索の   巻過ぎによる危険を防止するための措置を講じなければ
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  ならない                定められている (2) 架線集材機械を集材機として用いる場合を除き、集材機及び   運材機は、浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え   付けなければならない          定められている (3) 架線集材機械を集材機として用いる場合は、アウトリガーを   必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の措置を講じなければならない                       定められている (4) 路肩、傾斜地等では、転倒時保護構造を有し、かつ、シート   ベルトを備えたもの以外の架線集材機械を使用しないよう   努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるよう   努めなければならない        定められている 【「しなければならない」と「努めなければならない」】 (4)だけが努力義務 転倒時保護構造やシートベルトは、努力義務として定められています。義務の強さの違いも、条文のとおりです。 【架線集材機械を集材機に使うとき】 車両そのものが重く、傾斜地で転倒・転落するおそれがある アウトリガーを張り出すか、ブレードを下ろして安定させます。 【巻過防止装置】 巻上げ索を巻きすぎて、搬器やフックを引き込む事故を防ぐ 「巻過防止装置を備える等」とあるので、装置以外の方法でもかまいません。

出典:林業架線作業主任者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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