機械集材装置及び運材索道の運材機に関する記述のうち、その内容が法令に定められていないものは、次のうちどれか。…
関係法令 第26問
機械集材装置及び運材索道の運材機に関する記述のうち、その内容が法令に定められていないものは、次のうちどれか。
- (1)機械集材装置には、巻過防止装置を備える等巻上げ索の巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
- (2)架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合を除き、機械集材装置の集材機及び運材索道の運材機は、浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けなければならない。
- (3)架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
- (4)架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、路肩、傾斜地等であって、架線集材機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の架線集材機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。
- (5)運材索道の運材機については、堅固なヘッドガードを備えたものでなければ使用してはならない。
正答 (5)
正答は (5)。これが法令に定められていません。
堅固なヘッドガードを備えることが求められているのは、機械集材装置の集材機です。運材索道の運材機には、その定めがありません。
【ヘッドガード】
運転者の頭上を守る堅固な覆い
集材機は、原木を引き寄せる位置にあり、索が切れれば原木や金具が飛んできます。運材機は荷を引き下ろすだけで、頭上から原木が落ちてくる場所ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 機械集材装置には、巻過防止装置を備える等、巻上げ索の
巻過ぎによる危険を防止するための措置を講じなければ
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ならない 定められている
(2) 架線集材機械を集材機として用いる場合を除き、集材機及び
運材機は、浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え
付けなければならない 定められている
(3) 架線集材機械を集材機として用いる場合は、アウトリガーを
必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の措置を講じなければならない
定められている
(4) 路肩、傾斜地等では、転倒時保護構造を有し、かつ、シート
ベルトを備えたもの以外の架線集材機械を使用しないよう
努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるよう
努めなければならない 定められている
【「しなければならない」と「努めなければならない」】
(4)だけが努力義務
転倒時保護構造やシートベルトは、努力義務として定められています。義務の強さの違いも、条文のとおりです。
【架線集材機械を集材機に使うとき】
車両そのものが重く、傾斜地で転倒・転落するおそれがある
アウトリガーを張り出すか、ブレードを下ろして安定させます。
【巻過防止装置】
巻上げ索を巻きすぎて、搬器やフックを引き込む事故を防ぐ
「巻過防止装置を備える等」とあるので、装置以外の方法でもかまいません。
出典:林業架線作業主任者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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