林業における業務に係る特別教育に関するA~Dまでの記述のうち、法令にその内容が定められているもののみを全て挙げた組合せは…
関係法令 第27問
林業における業務に係る特別教育に関するA~Dまでの記述のうち、法令にその内容が定められているもののみを全て挙げた組合せは、(1)~(5)のうちどれか。A集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備の運転の業務に就かせるときは、特別教育を行わなければならない。B林業架線作業主任者免許を受けた者でなければ、特別教育の講師になることはできない。C特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての教育を省略することができる。D特別教育を行ったときは、特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを2年間保存しておかなければならない。
- (1)A,B,D
- (2)A,C
- (3)A,D
- (4)B,C
- (5)B,C,
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「A,C」が正答として示されています。
※ 詳しい解説は準備中です。
林業架線作業主任者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

