林業架線作業主任者免許に関する記述のうち、その内容が法令に定められているものは、(1)~(5)のうちどれか。…
関係法令 第30問
林業架線作業主任者免許に関する記述のうち、その内容が法令に定められているものは、(1)~(5)のうちどれか。
- (1)免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならない。ただし、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。
- (2)免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。ただし、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。
- (3)免許証の書替えを受けようとする者は、免許証書替申請書を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の所属する事業場の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
- (4)免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
- (5)労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。
正答 (5)
正答は (5)。これが法令に定められています。
労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができません。
処分を受けてすぐ取り直せるのでは、取消しの意味がありません。
【ほかの選択肢の誤り】
(1) 免許に係る業務に従事するときは、免許証を携帯しなければ
なりません。写しで代えることはできません
(2) 氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければ
なりません。技能講習修了証等を携帯すれば足りる、という
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ただし書きはありません
(3) 書替申請書の提出先は、免許証の交付を受けた都道府県労働局長
又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長です。
「所属する事業場の住所」ではありません
(4) 免許証の返還は遅滞なくです。「30日以内」ではありません
【免許証の手続】
携帯 業務に従事するときは、免許証そのものを持つ
再交付 滅失したとき、損傷したとき
書替え 氏名を変更したとき
返還 免許の取消しの処分を受けたとき(遅滞なく)
いずれも相手は都道府県労働局長です。
【提出先が「住所」であるわけ】
免許は、その人に与えられたもの
会社に与えられたものではないので、勤め先ではなく本人の住所が基準になります。転職しても免許は本人のものです。
【写しでは足りないわけ】
写しでは、本物かどうか確かめられない
屋外作業で汚れるおそれがあっても、免許証そのものを携帯します。
【「遅滞なく」】
正当な理由がない限り、すぐに
日数を区切った定めではありません。
出典:林業架線作業主任者 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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