林業架線作業に関する記述について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第23問
林業架線作業に関する記述について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行う場合で、墜落による危険を生ずるおそれのない措置を講ずるとき以外には、機械集材装置及び運材索道の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているものに、作業に従事する者を乗せてはならない。
- (2)機械集材装置については、最大使用荷重を見やすい箇所に表示しなければならない。
- (3)作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することにより危険を及ぼすおそれのあるところへは、立入りを禁止する旨を見やすい箇所に表示する等により禁止しなければならない。
- (4)強風、大雨、大雪等の悪天候のため、林業架線作業の実施に危険が予想されるときは、災害防止の措置を講じた上で従事させなければならない。
- (5)主索の下で、原木等が落下し、又は降下することにより作業に従事する者に危険を及ぼすおそれのあるところへは、立入りを禁止する旨を見やすい箇所に表示する等により禁止しなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「強風、大雨、大雪等の悪天候のため、林業架線作業の実施に危険が予想されるときは、災害防止の措置を講じた上で従事させなければならない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
林業架線作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

