機械集材装置及び運材索道に関する記述について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第25問
機械集材装置及び運材索道に関する記述について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)機械集材装置には、巻上げ索の巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
- (2)架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合を除き、機械集材装置の集材機及び運材索道の運材機は、浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けなければならない。
- (3)サドルブロック、ガイドブロック等は、取付け部が受ける荷重により破壊するおそれのない取付け具を用いて確実に取り付けなければならない。
- (4)機械集材装置の作業索は、エンドレスのものを除き、その端部を集材機の巻胴にシャックル、台付け索等の取付け器具を用いて確実に取り付けなければならない。
- (5)搬器、主索支持器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用しなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「機械集材装置の作業索は、エンドレスのものを除き、その端部を集材機の巻胴にシャックル、台付け索等の取付け器具を用いて確実に取り付けなければならない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
林業架線作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

