林業における業務に係る特別教育に関する記述について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第26問
林業における業務に係る特別教育に関する記述について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備の運転の業務に就かせるときは、特別教育を行わなければならない。
- (2)伐木等機械又は走行集材機械の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就かせるときは、特別教育を行わなければならない。
- (3)特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての教育を省略することができる。
- (4)特別教育を行ったときは、特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
- (5)特別教育の結果については、遅滞なく、受講した者の氏名等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
正答 (5)
正答は (5) です。
正答として示されているのは 「特別教育の結果については、遅滞なく、受講した者の氏名等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
林業架線作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

