作業主任者又は作業指揮者の選任に関する記述のうち、法令に定められていない事項は次のうちどれか。…

関係法令 第21問

作業主任者又は作業指揮者の選任に関する記述のうち、法令に定められていない事項は次のうちどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが法令に定められていません。 原動機の定格出力7.9kWは7.5kWを超えているので、この運材索道による運材の作業には、林業架線作業主任者の選任が必要です。作業指揮者を定めればよい、という作業ではありません。 さらに、作業指揮者を定めることになっているのは組立て、解体、変更又は修理の作業であって、運材の作業は対象外です。二重に食い違っています。 【林業架線作業主任者の選任が要る規模】 次のいずれか一つに当たるもの 原動機の定格出力が7.5kWを超える 支間の斜距離の合計が350m以上
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最大使用荷重が200kg以上 どれか一つでも当たれば選任が要ります。全部そろう必要はありません。 【対象となる作業】 組立て、解体、変更、修理 これらの設備による集材、運材の作業 【ほかの選択肢】 (1) 8kW → 7.5kW超に当たる       主任者が要る (3) 7.5kW、345m、195kg → どれも当たらない                 修理なので作業指揮者を定める (4) 360m → 350m以上に当たる      主任者が要る (5) 200kg → 200kg以上に当たる      主任者が要る 【境目の読み方】 原動機  7.5kWを超える → ちょうど7.5kWは入らない 斜距離  350m以上   → ちょうど350mは入る 荷重   200kg以上   → ちょうど200kgは入る 出力だけが「超える」で、あとの二つは「以上」です。 (3)の7.5kW、(5)の200kgは、この一語で結論が分かれます。 【作業指揮者】 主任者の選任が要らない規模の、組立て、解体、変更、修理の作業について定める 大きな設備には主任者、小さな設備には作業指揮者。集材や運材そのものの作業に、作業指揮者の定めはありません。

出典:林業架線作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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