作業主任者又は作業指揮者の選任に関する記述のうち、法令に定められていない事項は次のうちどれか。…
関係法令 第21問
作業主任者又は作業指揮者の選任に関する記述のうち、法令に定められていない事項は次のうちどれか。
- (1)原動機の定格出力8kW、支間の斜距離の合計300m、最大使用荷重190kgの機械集材装置の修理の作業については、林業架線作業主任者を選任しなければならない。
- (2)原動機の定格出力7.9kW、支間の斜距離の合計280m、最大使用荷重175kgの運材索道による運材の作業を行うときは、作業指揮者を定めなければならない。
- (3)原動機の定格出力7.5kW、支間の斜距離の合計345m、最大使用荷重195kgの機械集材装置の修理の作業を行うときは、作業指揮者を定めなければならない。
- (4)原動機の定格出力7kW、支間の斜距離の合計360m、最大使用荷重180kgの運材索道の組立ての作業については、林業架線作業主任者を選任しなければならない。
- (5)原動機の定格出力7kW、支間の斜距離の合計290m、最大使用荷重200kgの機械集材装置による集材の作業については、林業架線作業主任者を選任しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが法令に定められていません。
原動機の定格出力7.9kWは7.5kWを超えているので、この運材索道による運材の作業には、林業架線作業主任者の選任が必要です。作業指揮者を定めればよい、という作業ではありません。
さらに、作業指揮者を定めることになっているのは組立て、解体、変更又は修理の作業であって、運材の作業は対象外です。二重に食い違っています。
【林業架線作業主任者の選任が要る規模】
次のいずれか一つに当たるもの
原動機の定格出力が7.5kWを超える
支間の斜距離の合計が350m以上
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最大使用荷重が200kg以上
どれか一つでも当たれば選任が要ります。全部そろう必要はありません。
【対象となる作業】
組立て、解体、変更、修理
これらの設備による集材、運材の作業
【ほかの選択肢】
(1) 8kW → 7.5kW超に当たる 主任者が要る
(3) 7.5kW、345m、195kg → どれも当たらない
修理なので作業指揮者を定める
(4) 360m → 350m以上に当たる 主任者が要る
(5) 200kg → 200kg以上に当たる 主任者が要る
【境目の読み方】
原動機 7.5kWを超える → ちょうど7.5kWは入らない
斜距離 350m以上 → ちょうど350mは入る
荷重 200kg以上 → ちょうど200kgは入る
出力だけが「超える」で、あとの二つは「以上」です。
(3)の7.5kW、(5)の200kgは、この一語で結論が分かれます。
【作業指揮者】
主任者の選任が要らない規模の、組立て、解体、変更、修理の作業について定める
大きな設備には主任者、小さな設備には作業指揮者。集材や運材そのものの作業に、作業指揮者の定めはありません。
出典:林業架線作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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