林業架線作業に関する記述のうち、法令に定められていないものは次のうちどれか。…

関係法令 第23問

林業架線作業に関する記述のうち、法令に定められていないものは次のうちどれか。

正答 (5)
正答は (5)。これが法令に定められていません。 原木等が落下し、又は降下することにより危険を及ぼすおそれのある箇所には、労働者を立ち入らせてはなりません。監視人を置けば入ってよい、というものではありません。 危険な場所からは人を出すのが法令の組み立てです。監視で代えられるものではありません。 【ほかの選択肢】 (1) つり下げられている搬器、つり荷、重錘等に労働者を乗せては   ならない(臨時の作業で、墜落の危険を生ずるおそれのない   措置を講ずるときを除く)        定められている
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(2) 最大使用荷重175kg、支間の斜距離の合計320mの運材索道に   ついては、主索の張力に変化を生ずる変更をしたときに、安全係数の検定及び試運転を行わないことができる                       定められている (3) 機械集材装置については、最大使用荷重を超える荷重をかけて   使用してはならない           定められている (4) 強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、   作業に労働者を従事させてはならない   定められている 【(2)が成り立つわけ】 最大使用荷重 175kg → 200kg未満 斜距離の合計 320m → 350m未満 令で定める規模に当たらないので、安全係数の検定や試運転の義務がかかりません。数字を見て、境目のどちら側かを判断します。 【つり下げられているものに乗らない】 搬器、つり荷、重錘 山では、搬器に乗って移動したくなる場面があります。点検などの臨時の作業で、墜落を防ぐ措置を講じたときだけが例外です。 【悪天候のとき】 強風、大雨、大雪 索は風で大きく振れ、雨で足場が崩れます。危険が予想される段階で止めるのであって、事故が起きてからではありません。 【最大使用荷重】 設備ごとに定められ、見やすい箇所に表示する 超えて使えば、索や支柱が耐えられません。

出典:林業架線作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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