機械集材装置及び運材索道に関する記述のうち、法令に定められているものは次のうちどれか。…
関係法令 第25問
機械集材装置及び運材索道に関する記述のうち、法令に定められているものは次のうちどれか。
- (1)機械集材装置には、巻上げ長さが5m以下の場合を除き、巻上げ索の巻過ぎによる危険を防止するための措置を講じなければならない。
- (2)集材機は、架線集材機械を集材機として用いる場合を除き、浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けなければならない。
- (3)サドルブロック、ガイドブロック等は、荷重により破壊し、又は脱落するおそれのない滑車、台付け索を用いて確実に取り付けなければならない。
- (4)機械集材装置の作業索は、これを最大に使用した場合において、集材機の巻胴に1巻以上残すことができる長さとしなければならない。
- (5)集材機は、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席にシートベルトを備えたものでなければ使用してはならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「集材機は、架線集材機械を集材機として用いる場合を除き、浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けなければならない。」 です。
※ 詳しい解説は準備中です。
林業架線作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)

