公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、納税者は居住者で…
学科 基礎編 (6)
公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、納税者は居住者であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)納税者と生計を一にしている配偶者に支給される公的年金から特別徴収された介護保険料は、納税者の社会保険料控除の対象とするか、納税者の配偶者の社会保険料控除の対象とするかのいずれかを選択することができる。
- (2)2年分の国民年金保険料を前納した納税者は、納めた全額をその支払った年分の社会保険料控除の対象とするか、各年分の保険料に相当する額を各年分の社会保険料控除の対象とするかのいずれかを選択することができる。
- (3)公的年金等に係る雑所得を有する納税者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である者が、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、原則として、所得税の確定申告書を提出する必要はない。
- (4)老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で死亡後に支給期の到来する年金を相続人が受け取った場合、相続人が受け取った当該未支給年金は、当該相続人の一時所得に該当する。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -4-
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「納税者と生計を一にしている配偶者に支給される公的年金から特別徴収された介護保険料は、納税者の社会保険料控除の対象とするか、納税者の配偶者の社会保険料控除の対象とするかのいずれかを選択することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (6)
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