平成30年分の所得税における生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成24年1月1日以後に…
学科 基礎編 (11)
平成30年分の所得税における生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を構成する各控除を「新生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「新個人年金保険料控除」とし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を構成する各控除を「旧生命保険料控除」「旧個人年金保険料控除」とする。
- (1)旧生命保険料控除の対象となる終身保険の保険料について、平成30年中に当該契約の契約者を変更した場合、変更後の保険料は新生命保険料控除の対象となる。
- (2)旧生命保険料控除の対象となる終身保険の保険料について、平成30年中に当該契約に指定代理請求特約を中途付加した場合、中途付加後の保険料は新生命保険料控除の対象となる。
- (3)新生命保険料控除額が2万円、旧生命保険料控除額が3万円である場合、生命保険料控除の最大控除額は5万円となる。
- (4)新生命保険料控除額が4万円、介護医療保険料控除額が2万円、新個人年金保険料控除額が4万円、旧個人年金保険料控除額が5万円である場合、生命保険料控除の最大控除額は11万円となる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
【計算】
一般の生命保険料控除 新生命保険料控除4万円
介護医療保険料控除 2万円
個人年金保険料控除 旧個人年金保険料控除だけで5万円(新と旧を合わせると上限4万円になるので、旧だけで計算する方が有利)
合計 4万円+2万円+5万円=11万円(全体の上限12万円以内)
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。契約者の変更は新たな契約の締結ではないので、旧制度の契約のままです。変更後の保険料も旧生命保険料控除の対象です。
(2) 誤り。2012年1月1日以後に特約を中途付加すると、原則として契約全体が新制度の対象になりますが、指定代理請求特約やリビング・ニーズ特約のように保障の無い特約を付加しただけなら、旧制度のままです。
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(3) 誤り。一般の生命保険料控除は、旧契約の保険料だけで計算する(上限5万円)か、新と旧を合わせて計算する(上限4万円)かを選べます。旧だけなら3万円、合わせると2万円+3万円=5万円ですが上限の4万円になるので、最大は4万円です。
【控除の上限(所得税)】
新制度の各控除 4万円
旧制度の各控除 5万円
新と旧を合わせる場合 各4万円
3つの控除の合計 12万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (11)出典元ページ
最終更新日
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