平成30年分の所得税における生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成24年1月1日以後に…

学科 基礎編 (11)

平成30年分の所得税における生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を構成する各控除を「新生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「新個人年金保険料控除」とし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を構成する各控除を「旧生命保険料控除」「旧個人年金保険料控除」とする。

正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。 【計算】 一般の生命保険料控除 新生命保険料控除4万円 介護医療保険料控除 2万円 個人年金保険料控除 旧個人年金保険料控除だけで5万円(新と旧を合わせると上限4万円になるので、旧だけで計算する方が有利) 合計 4万円+2万円+5万円=11万円(全体の上限12万円以内) 【ほかの選択肢】 (1) 誤り。契約者の変更は新たな契約の締結ではないので、旧制度の契約のままです。変更後の保険料も旧生命保険料控除の対象です。 (2) 誤り。2012年1月1日以後に特約を中途付加すると、原則として契約全体が新制度の対象になりますが、指定代理請求特約やリビング・ニーズ特約のように保障の無い特約を付加しただけなら、旧制度のままです。
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(3) 誤り。一般の生命保険料控除は、旧契約の保険料だけで計算する(上限5万円)か、新と旧を合わせて計算する(上限4万円)かを選べます。旧だけなら3万円、合わせると2万円+3万円=5万円ですが上限の4万円になるので、最大は4万円です。 【控除の上限(所得税)】 新制度の各控除 4万円 旧制度の各控除 5万円 新と旧を合わせる場合 各4万円 3つの控除の合計 12万円

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (11)出典元ページ

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