金投資に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、金の売買は国内の証券会社を通じて行われるも…
学科 基礎編 (16)
金投資に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、金の売買は国内の証券会社を通じて行われるものとする。
- (1)純金積立は、一定の年間投資金額を12カ月で除し、その金額で金を毎月月末に購入する仕組みが一般的である。
- (2)金地金は、その購入時に消費税が課されるが、換金時には売却価格に消費税が上乗せされた金額を受け取ることになる。
- (3)給与所得者が金地金を売却したことによる譲渡所得は、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下である場合、短期譲渡所得として総合課税の対象となる。
- (4)給与所得者が金地金を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、確定申告を行うことにより、給与所得などの他の所得の金額と損益通算することができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
国内で金地金を買うときは、金の価格に消費税が上乗せされた額を支払います。売るときは、売却価格に消費税相当額が上乗せされた額を受け取ります。保有中に消費税率が上がると、売却時に受け取る消費税相当額も新しい税率で計算されます。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。純金積立は、毎月の積立額を、その月の営業日数で割った金額ずつ毎営業日に金を買う方法が一般的です(ドル・コスト平均法の考え方)。月末にまとめて買うわけではありません。
(3) 誤り。金地金の譲渡は総合課税の譲渡所得で、長期・短期の区分は、取得の日から譲渡の日までの所有期間が5年を超えるかどうかで判定します。「譲渡した年の1月1日における所有期間」で判定するのは、土地・建物などの分離課税の譲渡所得です。
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(4) 誤り。金地金は、所得税法上、生活に通常必要でない資産とされます。その譲渡による損失は、給与所得などのほかの所得と損益通算できません(総合課税の譲渡所得の中での通算は可)。
【金地金の譲渡所得】
所有期間5年以内(取得日から) 短期譲渡所得:全額を総合課税
所有期間5年超 長期譲渡所得:特別控除50万円の後、2分の1を総合課税
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (16)出典元ページ
最終更新日
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