特定口座に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における簡易申告口座とは、特定口座のうち、源泉徴収が…
学科 基礎編 (22)
特定口座に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における簡易申告口座とは、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座をいう。
- (1)特定口座で取引を行った場合、原則として、「特定口座年間取引報告書」が二通作成され、翌年1月31日までに、一通が特定口座が開設された金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出され、他の一通が特定口座を開設した者に交付される。
- (2)金融商品取引業者等に源泉徴収選択口座を開設している者が、異なる金融商品取引業者等に簡易申告口座を開設することは可能である。
- (3)源泉徴収選択口座内の上場株式を同一年中に複数回譲渡し、譲渡益と譲渡損が生じた場合、譲渡益については、その譲渡の都度、所得税等が源泉徴収され、譲渡損については、年末に譲渡益の合計額と通算され、翌年年初に譲渡益から源泉徴収された税額の一部または全部が還付される。
- (4)一般口座と源泉徴収選択口座を開設している者が、その年分の上場株式に係る譲渡所得について所得税の確定申告を行う場合、源泉徴収選択口座内の上場株式に係る譲渡所得の金額を除外して確定申告を行うことができる。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「源泉徴収選択口座内の上場株式を同一年中に複数回譲渡し、譲渡益と譲渡損が生じた場合、譲渡益については、その譲渡の都度、所得税等が源泉徴収され、譲渡損については、年末に譲渡益の合計額と通算され、翌年年初に譲渡益から源泉徴収された税額の一部または全部が還付される。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (22)
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