消費者契約法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (23)
消費者契約法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)事業者が消費者契約の勧誘に際し、当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の重要な利益についての損害または危険を回避するために通常必要であると判断される事情について、事実と異なることを告げ、消費者がその内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約の申込みをしたときは、消費者はこれを取り消すことができる。
- (2)事業者が消費者契約の勧誘に際し、当該消費者契約の目的となるものの分量が当該消費者にとっての通常の分量を著しく超えるものであることを知っていた場合において、消費者がその勧誘により当該消費者契約の申込みをしたときは、消費者はこれを取り消すことができる。
- (3)事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる消費者契約の条項や、消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があることにより生じた消費者の解除権を放棄させる消費者契約の条項は、いずれも無効である。
- (4)消費者が消費者契約法に基づく消費者契約の取消権を行使する場合、行使することができる期間は、消費者が追認をすることができる時から6カ月間または当該消費者契約の締結の時から5年間とされている。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
基準日(2018年10月1日)時点の消費者契約法では、取消権は、追認をすることができる時から1年間、または契約の締結の時から5年間行使しないときに、時効により消滅します。2017年6月施行の改正で、それまでの6カ月から1年に延ばされました。「6カ月間」とする記述は誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。不実告知による取消しの対象となる重要事項には、2017年6月施行の改正で、契約の目的となるものが消費者の生命・身体・財産などの重要な利益についての損害や危険を回避するために通常必要であると判断される事情も加わりました。この事情について事実と異なることを告げられて誤認した場合も取り消せます。
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(2) 適切。過量な内容の契約の取消し(2017年6月施行)です。事業者が、分量などが消費者にとって通常の分量を著しく超えることを知りながら勧誘し、消費者がその勧誘で申し込んだときは取り消せます。
(3) 適切。事業者の債務不履行による解除権や、目的物の隠れた瑕疵による解除権を消費者に放棄させる条項は無効です(2017年6月施行の改正で追加)。
※2020年4月からは、民法の改正に合わせて「隠れた瑕疵」は「契約の内容に適合しないこと」という表現に改められています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (23)出典元ページ
最終更新日
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