居住者に係る所得税の退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (25)
居住者に係る所得税の退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)国家公務員または地方公務員が勤続年数5年以下で退職して受け取った退職手当は、当該職員の役職にかかわらず、特定役員退職手当等として退職所得の金額を計算することになる。
- (2)被保険者を役員とする法人契約の終身保険を、当該役員の退職にあたり、契約者を役員に変更して退職金として支給した場合、その支給時において当該契約を解除した場合に支払われることとなる解約返戻金等の額が退職所得の収入金額となる。
- (3)確定拠出年金の老齢給付金を一時金として一括で受け取った場合、老齢給付金の金額から納税者が拠出した確定拠出年金の掛金の総額を差し引いた額が退職所得の収入金額となる。
- (4)給与所得、上場株式等に係る譲渡所得および退職所得を有する者は、確定申告を行うことにより、総所得金額および譲渡所得の金額から控除しきれない所得控除額を退職所得の金額から控除することができる。-13-〈2019.1 1級・学科(基礎)〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「確定拠出年金の老齢給付金を一時金として一括で受け取った場合、老齢給付金の金額から納税者が拠出した確定拠出年金の掛金の総額を差し引いた額が退職所得の収入金額となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (25)
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