居住者であるAさんの平成30年分の各種所得の収入金額等が下記のとおりであった場合の総所得金額として、次のうち最も適切なも…

学科 基礎編 (26)

居住者であるAさんの平成30年分の各種所得の収入金額等が下記のとおりであった場合の総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんは青色申告を行っていないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

FP技能検定1級 2019年1月 (26)の図
正答 (2)
正答は (2)。160万円です。 【各所得の金額】 事業所得 600万円-300万円=300万円 不動産所得 500万円-650万円=▲150万円(土地等の取得のための負債の利子は含まれていないので、損失の全額を損益通算できる) 譲渡所得(ゴルフ会員権) 700万円-780万円=▲80万円 一時所得 290万円-220万円-50万円(特別控除)=20万円 【損益通算と総所得金額】 ゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産とされるので、その譲渡損失は損益通算できず、なかったものとされます。
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事業所得300万円と不動産所得▲150万円を通算して150万円 一時所得は2分の1を総所得金額に算入:20万円×1/2=10万円 総所得金額 150万円+10万円=160万円 【ほかの選択肢】 (1) 90万円 誤り。ゴルフ会員権の譲渡損失を損益通算できるものとして、一時所得20万円(2分の1にする前)と通算し、残りの60万円を経常所得150万円から差し引いた額です。 (3) 170万円 誤り。一時所得20万円を2分の1にせずに加えた額(150万円+20万円)です。 (4) 185万円 誤り。一時所得の特別控除50万円を差し引かずに、(290万円-220万円)×1/2=35万円を加えた額です。 【損益通算できない損失の例】 生活に通常必要でない資産(ゴルフ会員権・別荘など)の譲渡損失 不動産所得の損失のうち、土地等の取得に要した負債の利子に相当する部分 上場株式等の譲渡損失(上場株式等の配当所得などとの通算は可)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (26)出典元ページ

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