住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (29)
住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)平成23年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた者が、平成30年4月に当該住宅ローンの一部繰上げ返済をし、当該住宅ローンの最終の償還月が平成31年4月となった場合、平成30年分の所得税について住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。
- (2)平成28年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得して入居した者が、同年中に勤務先からの転任命令により転居し、平成30年4月に再入居した場合、所定の要件を満たせば、平成30年分の所得税から最長で10年間、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
- (3)平成29年4月に住宅を取得して住宅借入金等特別控除の適用を受けていた者が、平成30年中に当該住宅を譲渡し、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受ける場合、平成29年分の所得税についての修正申告書を提出し、控除された住宅借入金等特別控除相当額の所得税を納付しなければならない。
- (4)平成30年4月に住宅を取得して住宅借入金等特別控除の適用を受けた者が、その控除額のうち平成30年分の所得税額から控除しきれない額を平成31年度分の個人住民税の所得割額から控除するためには、個人住民税の確定申告書を住所地の市町村長に提出する必要がある。-15-〈2019.1 1級・学科(基礎)〉
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「平成23年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた者が、平成30年4月に当該住宅ローンの一部繰上げ返済をし、当該住宅ローンの最終の償還月が平成31年4月となった場合、平成30年分の所得税について住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (29)
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