所得税の確定申告等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (30)
所得税の確定申告等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)同族会社の役員が、当該同族会社に資金を貸し付け、役員給与のほかにその利子の支払を受けている場合、役員給与および利子の額にかかわらず、確定申告を行う必要がある。
- (2)給与所得者が、その年中に支払った医療費に係る医療費控除の適用を受けることにより、給与等から源泉徴収された所得税額の還付を受けるための還付申告書は、翌年以降5年間、提出することができる。
- (3)確定申告により納付すべき所得税額の2分の1に相当する金額以上の所得税を納期限までに納付した者は、納期限までに納税地の所轄税務署長に延納届出書を提出することにより、原則として、その年の5月31日までその残額の納付を延期することができる。
- (4)税務署長が行った更正や決定などの処分の取消しを求めて国税不服審判所長に対して審査請求をする場合、あらかじめ当該税務署長に対して再調査の請求をしなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
2016年4月1日以後の処分については、税務署長の処分に不服があるとき、再調査の請求を経ずに、直接、国税不服審判所長に審査請求をすることができます。再調査の請求をするか、直接審査請求をするかは選択です。どちらも、原則として処分の通知を受けた日の翌日から3カ月以内に行います。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。給与所得者で給与の収入が2,000万円以下なら、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下のときは確定申告が不要です。しかし、同族会社の役員が、その会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合は、この特例が使えず、金額にかかわらず確定申告が必要です。
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(2) 適切。還付申告書は、確定申告の義務が無い人なら、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。
(3) 適切。確定申告で納める税額の2分の1以上を納期限(3月15日)までに納め、延納届出書を出せば、残りの納付を5月31日まで延ばせます。延納した期間には利子税がかかります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (30)出典元ページ
最終更新日
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