法人税法上の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法…
学科 基礎編 (31)
法人税法上の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。
- (1)法人が行った資産の販売または譲渡に係る収益の額は、原則として、その資産の引渡しの時における価額により、引き渡した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
- (2)法人が欠損金の繰戻しにより受けた法人税額の還付金および還付加算金の額は、その全額が益金不算入となる。
- (3)A社とA社が発行済株式の全部を保有するB社において、A社がB社から受けた当該株式(完全子法人株式等)に係る配当の額は、所定の手続により、その全額が益金不算入となる。
- (4)C社とC社が発行済株式の全部を保有するD社において、D社がC社から受けた所定の寄附金の額に対応する受贈益の額は、益金不算入となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
欠損金の繰戻しによって受け取った法人税額の還付金は、益金不算入です(法人税を納めたときに損金にならないことと対応しています)。一方、還付金に付く還付加算金は、利息に当たるものなので益金の額に算入します。還付金と還付加算金の全額が益金不算入になるわけではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。資産の販売・譲渡の収益の額は、原則として、その資産の引渡しの時の価額で、引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入します(2018年度の改正で法人税法に明記)。
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(3) 適切。完全子法人株式等(配当の計算期間を通じて完全支配関係がある法人の株式等)に係る配当は、負債利子の控除もなく、全額が益金不算入です。
(4) 適切。法人による完全支配関係がある内国法人の間の寄附では、寄附した側は寄附金の全額が損金不算入、受けた側は受贈益の全額が益金不算入になります。
【受取配当等の益金不算入割合(基準日時点)】
完全子法人株式等(100%) 100%
関連法人株式等(3分の1超) 100%(負債利子を控除)
その他の株式等(5%超3分の1以下) 50%
非支配目的株式等(5%以下) 20%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (31)出典元ページ
最終更新日
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