建築基準法における「日影による中高層の建築物の高さの制限」(以下、「日影規制」という)に関する次の記述のうち、最も不適切…
学科 基礎編 (36)
建築基準法における「日影による中高層の建築物の高さの制限」(以下、「日影規制」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)日影規制の対象区域内にある同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を1つの建築物とみなして日影規制が適用される。
- (2)第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域内において日影規制が適用される建築物については、北側の隣地の日照を確保するための建築物の各部分の高さの制限(北側斜線制限)は適用されない。
- (3)日影規制の対象となる建築物であっても、一定の採光、通風等が確保されるものとして天空率に適合する建築物については、日影規制は適用されない。
- (4)日影規制の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用される。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
天空率は、道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限について、斜線制限と同等以上の採光・通風などが確保される建築物には斜線制限を適用しないとする仕組みです。日影規制には天空率による緩和の制度はありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。同一の敷地内に2以上の建築物がある場合は、これらを1つの建築物とみなして日影規制を適用します。
(2) 適切。第一種・第二種中高層住居専用地域では、日影規制の対象区域内の建築物について、北側斜線制限は適用されません。第一種・第二種低層住居専用地域(と田園住居地域)では、日影規制と北側斜線制限の両方が適用されます。
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(4) 適切。対象区域外にある高さ10mを超える建築物でも、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用されます。
【日影規制の主なポイント】
対象区域 地方公共団体の条例で指定(商業地域・工業地域・工業専用地域は対象外)
対象建築物 低層住居専用地域などは軒高7m超または地階を除く3階以上、その他の地域は高さ10m超
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (36)出典元ページ
最終更新日
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