民法における遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (44)
民法における遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族は、この証人になることはできない。
- (2)遺言者が、公正証書遺言と自筆証書遺言を作成しており、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分について作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。
- (3)公正証書遺言の遺言者が、公正証書遺言の正本を故意に破棄したときは、その破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされる。
- (4)秘密証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「公正証書遺言の遺言者が、公正証書遺言の正本を故意に破棄したときは、その破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (44)
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