平成30年10月に死亡したAさんの下記の親族関係図に基づき、Aさんの相続に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか…

学科 基礎編 (45)

平成30年10月に死亡したAさんの下記の親族関係図に基づき、Aさんの相続に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、Aさんの父母および長女はAさんの相続開始前に既に死亡している。(a) 仮に、長男Cさんおよび二男Dさんが相続の放棄をした場合、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は4,800万円となる。(b) 仮に、長男CさんがAさんの意向により廃除されて相続権を失っていた場合、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は5,400万円となる。(c) 仮に、孫Eさんおよび孫GさんがAさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)であった場合、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は6,000万円となる。

FP技能検定1級 2019年1月 (45)の図
正答 (4)
正答は (4)。0(なし)です。 遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。法定相続人の数は、相続の放棄が無かったものとして数えます。Aさんの相続人は、妻Bさん、長男Cさん、二男Dさん、既に死亡した長女の代襲相続人である孫Gさん・孫Hさんの5人で、もとの基礎控除額は3,000万円+600万円×5人=6,000万円です。 (a) 不適切。CさんとDさんが相続を放棄しても、基礎控除額の計算では放棄が無かったものとして5人で数えます。基礎控除額は6,000万円のままです。4,800万円は放棄した2人を除いた3人で数えた額です。
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(b) 不適切。相続の廃除は放棄と違い代襲相続の原因になるので、Cさんに代わってその子の孫Eさん・孫Fさんが相続人になります。相続人は妻Bさん、Dさん、Eさん、Fさん、Gさん、Hさんの6人で、基礎控除額は3,000万円+600万円×6人=6,600万円です。 (c) 不適切。実子がいるので、法定相続人に数える養子は1人までです。ただし、孫Gさんは長女の代襲相続人でもあり、代襲相続人である養子は実子とみなされるので、この制限の対象外です。相続人は妻Bさん、Cさん、Dさん、Gさん、Hさんに養子の孫Eさん1人を加えた6人で、基礎控除額は6,600万円です。 適切なものは無いので、0(なし)です。 【法定相続人の数に含める養子】 実子がいる場合 1人まで 実子がいない場合 2人まで特別養子・配偶者の実子で養子になった人・代襲相続人である養子は実子とみなす

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (45)出典元ページ

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