相続税の税額控除等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

学科 基礎編 (46)

相続税の税額控除等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。 相次相続控除は、10年以内に続けて相続があった場合に、2回目の相続の被相続人が、1回目の相続で納めた相続税額の一部を、2回目の相続の相続人の相続税額から控除する制度です。例では、母が父の相続で相続税を納めていれば、母の相続で子が控除を受けられます。控除の基礎になるのは、子自身が父の相続で納めた相続税額ではなく、母が父の相続で納めた相続税額です。 【ほかの選択肢】 (1) 適切。配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した財産の額が1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までなら、配偶者の納付すべき相続税額は算出されません(申告書の提出は必要)。
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(2) 適切。相続税額の2割加算の対象者が未成年者控除を受ける場合、2割加算をした後の相続税額から未成年者控除額を差し引きます。 (3) 適切。障害者控除額は、一般障害者が10万円、特別障害者が20万円に、85歳に達するまでの年数(1年未満の端数は1年に切り上げ)を乗じた額です。 【相次相続控除の要件】 2回目の相続の被相続人が、10年以内の1回目の相続で財産を取得し、相続税を課されていたこと 控除を受けるのは、2回目の相続の相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は対象外)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (46)出典元ページ

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