相続税の税額控除等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (46)
相続税の税額控除等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、原則として、配偶者が相続または遺贈により取得した財産の額が1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額とのいずれか多い金額までであるときは、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。
- (2)相続税額の計算上、未成年者控除の適用を受ける未成年者が相続税額の2割加算の対象となる場合、未成年者控除額は、その者の相続税額にその相続税額の100分の20に相当する金額を加算した後の金額から控除する。
- (3)障害者控除額は、相続人が特別障害者に該当する場合、20万円にその者が85歳に達するまでの年数を乗じて算出され、85歳に達するまでの年数に1年未満の端数があるときは、これを1年として計算する。
- (4)父の相続により財産を取得して相続税を納付した子が、父の相続開始後10年以内に開始した母の相続により財産を取得して相続税を納付する場合、相次相続控除の適用を受けることにより、相続税額の計算上、父の相続時に子が納付した相続税額の一部を控除することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
相次相続控除は、10年以内に続けて相続があった場合に、2回目の相続の被相続人が、1回目の相続で納めた相続税額の一部を、2回目の相続の相続人の相続税額から控除する制度です。例では、母が父の相続で相続税を納めていれば、母の相続で子が控除を受けられます。控除の基礎になるのは、子自身が父の相続で納めた相続税額ではなく、母が父の相続で納めた相続税額です。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した財産の額が1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までなら、配偶者の納付すべき相続税額は算出されません(申告書の提出は必要)。
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 適切。相続税額の2割加算の対象者が未成年者控除を受ける場合、2割加算をした後の相続税額から未成年者控除額を差し引きます。
(3) 適切。障害者控除額は、一般障害者が10万円、特別障害者が20万円に、85歳に達するまでの年数(1年未満の端数は1年に切り上げ)を乗じた額です。
【相次相続控除の要件】
2回目の相続の被相続人が、10年以内の1回目の相続で財産を取得し、相続税を課されていたこと
控除を受けるのは、2回目の相続の相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は対象外)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (46)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年5月 (44)贈与税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2021年1月 (32)内国法人に係る法人事業税および特別法人事業税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど
- 2022年5月 (16)景気動向指数に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2023年5月 (44)相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項に
- 2024年9月 (25)居住者に係る所得税の配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択
- 2026年1月 (5)公的年金の給付に係る併給調整に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載の
スポンサーリンク

