非上場会社であるX株式会社(以下、「X社」という)の同族関係者であるA~Gの所有株式数等は、下記のとおりである。E、F、…
学科 基礎編 (48)
非上場会社であるX株式会社(以下、「X社」という)の同族関係者であるA~Gの所有株式数等は、下記のとおりである。E、F、Gがそれぞれ中心的な同族株主に該当するか否かの判定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、発行済株式総数は100株であり、X社株式は議決権を有する普通株式である。
- (1)E、F、Gは、いずれも中心的な同族株主に該当する。
- (2)Fは中心的な同族株主に該当し、EおよびGは中心的な同族株主に該当しない。
- (3)EおよびFは中心的な同族株主に該当し、Gは中心的な同族株主に該当しない。
- (4)EおよびGは中心的な同族株主に該当し、Fは中心的な同族株主に該当しない。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
中心的な同族株主は、同族株主のうち、本人と、本人の配偶者・直系血族・兄弟姉妹・1親等の姻族(これらの者が議決権の25%以上を持つ会社を含む)の議決権の合計が、議決権総数の25%以上になる株主をいいます。叔父・甥・いとこや、2親等の姻族は数えません。
【判定(発行済株式総数100株)】
E(Aの弟) 本人3株+父C16株+兄A50株+長男G5株=74株(74%)
→ 25%以上なので該当
F(Cの弟) 本人10株+兄C16株=26株(26%)
→ 25%以上なので該当(AやDは甥・甥の子なので数えない)
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G(Eの長男) 本人5株+父E3株+祖父C16株=24株(24%)
→ 25%未満なので該当しない(Aは叔父なので数えない)
EとFは中心的な同族株主に該当し、Gは該当しません。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。Gは24%で該当しません。
(2) 誤り。Eは74%で該当します。
(4) 誤り。Fは26%で該当し、Gは該当しません。
【判定に数える親族】
同族株主の判定 6親等内の血族・3親等内の姻族など(同族関係者)
中心的な同族株主の判定 配偶者・直系血族・兄弟姉妹・1親等の姻族
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (48)出典元ページ
最終更新日
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