取引相場のない株式の相続税評価における特定の評価会社に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (49)
取引相場のない株式の相続税評価における特定の評価会社に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める土地等の価額の合計額の割合が90%以上である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。
- (2)課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額の割合が50%以上である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。
- (3)課税時期において開業後3年未満である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。
- (4)休業中であることにより特定の評価会社に該当する評価会社の株式の価額は、同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合であっても、配当還元方式により算出した価額によって評価することはできない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
土地保有特定会社に当たるかどうかは、会社の規模によって基準が異なります。大会社は総資産価額に占める土地等の割合が70%以上、中会社は90%以上で該当し、小会社は総資産価額(帳簿価額)が大会社・中会社の基準に当たるものだけが、それぞれの割合で判定されます。それ以外の小会社は、土地保有特定会社に該当しません。「業種や規模にかかわらず90%以上」とする記述は誤りです。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。株式等保有特定会社は、会社の規模にかかわらず、総資産価額に占める株式等の割合が50%以上の会社です。
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(3) 適切。課税時期に開業後3年未満の会社は、規模にかかわらず特定の評価会社とされ、原則として純資産価額方式で評価します。
(4) 適切。開業前・休業中の会社の株式は、純資産価額方式で評価し、同族株主以外の株主が取得した株式でも、配当還元方式で評価することはできません。
【特定の評価会社の主な区分と評価方法】
比準要素数1の会社 純資産価額(Lの割合0.25の併用も可)
株式等保有特定会社 純資産価額(S1+S2方式も選べる)
土地保有特定会社・開業後3年未満の会社 純資産価額
(比準要素数1の会社と上の3つの会社でも、同族株主以外の株主が取得した株式は配当還元方式で評価できる)
開業前・休業中の会社 純資産価額(配当還元方式の適用なし)
清算中の会社 清算分配見込額
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (49)出典元ページ
最終更新日
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