すべての株式に譲渡制限のある会社(公開会社でない会社)における自己株式の取得、保有、処分に関する次の記述のうち、最も不適…
学科 基礎編 (50)
すべての株式に譲渡制限のある会社(公開会社でない会社)における自己株式の取得、保有、処分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、株主総会の特別決議が必要となるが、株主総会は、定時株主総会ではなく臨時株主総会でもさしつかえない。
- (2)会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、取得の対価として交付する金銭等の帳簿価額の総額は、取得の効力発生日における分配可能額の範囲内でなければならない。
- (3)会社が合併や会社分割などの組織再編を行う場合、所定の手続により、新たな株式の発行に代えて、既に保有する自己株式を交付することもできる。
- (4)会社が自己株式を消却した場合、発行済株式総数および資本金の額が減少することになるため、発行済株式総数および資本金の額の変更登記を行う必要がある。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
自己株式を消却すると、発行済株式総数は減少しますが、資本金の額は減少しません。消却した自己株式の帳簿価額は、その他資本剰余金から減額します。登記が必要なのは発行済株式総数の変更で、資本金の額の変更登記は必要ありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。特定の株主から自己株式を有償で取得するには、株主総会の特別決議が必要です。この決議は、定時株主総会でも臨時株主総会でも行えます。売主以外の株主には、自分も売主に加えるよう請求する権利(売主追加請求権)があります。
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(2) 適切。株主との合意による自己株式の有償取得では、交付する金銭等の帳簿価額の総額が、効力発生日における分配可能額を超えてはなりません(財源規制)。
(3) 適切。合併・会社分割・株式交換などの組織再編では、新しく株式を発行する代わりに、保有する自己株式を交付することができます。
【自己株式の取得・処分の主なポイント】
特定の株主からの取得 株主総会の特別決議
相続人等からの取得(定款の売渡請求) 株主総会の特別決議
処分(募集株式の発行等の手続) 公開会社でない会社は原則として株主総会の特別決議
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年1月 (50)出典元ページ
最終更新日
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