国民年金保険料に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (4)
国民年金保険料に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)国民年金の第1号被保険者が障害基礎年金または遺族基礎年金の支給を受けている場合や、生活保護法による生活扶助を受けている場合は、所定の届出をすることにより、国民年金保険料の納付が当然に免除される。
- (2)国民年金の第1号被保険者が保険料納付猶予制度(国民年金の保険料の免除の特例)の適用を受けるためには、当該被保険者が30歳未満であり、かつ、被保険者本人および配偶者の所得金額が一定額以下である必要がある。
- (3)免除を受けた2015年度の国民年金保険料を2019年度中に追納する場合、その金額は、2015年度当時の保険料額に、追納までの経過期間に応じた加算額が上乗せされた額となる。
- (4)国民年金の第1号被保険者が、時効により国民年金保険料を納付することができない保険料未納期間を有する場合、厚生労働大臣の承認を受けることにより、当該承認の日の属する月前5年以内の期間に係る保険料に限り、後納することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
保険料の免除・納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内なら追納できます。ただし、免除などを受けた年度の翌年度から数えて3年度目以降に追納するときは、当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。2015年度分を2019年度に追納すると、翌年度の2016年度から数えて4年度目に当たるので、加算額が付きます。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。届出によって当然に免除される法定免除の対象は、障害基礎年金(2級以上)などの受給権者や、生活保護法の生活扶助を受けている人などです。遺族基礎年金の受給は法定免除の理由になりません。
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(2) 誤り。保険料納付猶予制度は、基準日時点では50歳未満の人が対象です(2016年7月から、30歳未満から50歳未満に拡大)。所得は本人と配偶者で判定します(世帯主の所得は問わない)。
(4) 誤り。時効(2年)で納付できなくなった保険料を過去5年分まで納められる後納制度は、2015年10月から2018年9月までの時限措置で、基準日時点では既に終わっていました。
【免除・猶予期間の年金額への反映(2009年4月以後の期間)】
全額免除 2分の1
4分の3免除 8分の5
半額免除 4分の3
4分の1免除 8分の7
納付猶予・学生納付特例 反映されない(受給資格期間には算入)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (4)出典元ページ
最終更新日
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