確定拠出年金の個人型年金における中小事業主掛金納付制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものは…
学科 基礎編 (6)
確定拠出年金の個人型年金における中小事業主掛金納付制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)本制度を実施することができる事業主は、使用する従業員の数が300人以下であり、かつ、確定拠出年金の企業型年金、確定給付企業年金および厚生年金基金のいずれも実施していないことが要件とされる。
- (2)中小事業主掛金を拠出する対象者について、職種または勤続期間に応じた資格を定めた場合、同一職種内または同一範囲の勤続期間内では、対象者全員の中小事業主掛金が同額でなければならない。
- (3)個人型年金の加入者掛金に上乗せして拠出する中小事業主掛金の額は、加入者掛金との合計額が拠出限度額以下であり、かつ、加入者掛金の額を超えてはならない。
- (4)個人型年金の加入者掛金に上乗せして拠出する中小事業主掛金は、税法上、加入者側では給与所得の収入金額となり、会社側では損金の額に算入することができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)は、2018年5月に始まった制度で、企業年金を実施していない中小事業主が、iDeCoに加入している従業員の掛金に上乗せして事業主掛金を拠出できます。拠出の対象者は、職種や勤続期間に応じて一定の資格を定めることができ、その場合、同じ資格の人(同一職種内・同一範囲の勤続期間内)の事業主掛金は同額でなければなりません。特定の人だけを優遇することはできません。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。基準日時点で本制度を実施できるのは、使用する従業員の数が100人以下で、企業型DC・確定給付企業年金・厚生年金基金のいずれも実施していない事業主です。300人以下ではありません。
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(3) 誤り。加入者掛金と中小事業主掛金の合計は拠出限度額(年27万6,000円)以内でなければなりませんが、中小事業主掛金が加入者掛金を超えてはならないという制限はありません。
(4) 誤り。中小事業主掛金は、会社側では損金の額に算入できますが、加入者側では給与所得の収入金額にはなりません。
※2026年10月時点では、実施できる事業主は従業員300人以下(2020年10月から)とされています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (6)出典元ページ
最終更新日
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