中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問において、事業…
学科 基礎編 (7)
中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問において、事業主には同居の親族のみを使用する事業主等は含まないものとし、従業員には短時間労働者は含まないものとする。
- (1)事業主が新たに中退共に加入する場合、加入月から1年間、掛金月額の2分の1相当額(従業員ごとに5,000円が上限)について国の助成が受けられる。
- (2)既に中退共に加入している事業主が、掛金月額が2万円以下である従業員の掛金を増額する場合、増額月から1年間、増額分の3分の1相当額について国の助成が受けられる。
- (3)退職金の額は、退職者に係る掛金月額、掛金納付月数、退職理由および退職時の年齢に応じて定められている基本退職金に、運用収入の状況等に応じて決定される付加退職金を加えた額となる。
- (4)退職者が退職金について5年間の全額分割払いを選択するためには、退職した日において60歳以上であり、かつ、退職金の額が80万円以上であることが必要である。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
中退共の退職金は一時払いが原則ですが、要件を満たせば、全額または一部を分割払い(5年間または10年間)で受け取れます。全額分割払いを選ぶには、退職した日に60歳以上であり、退職金の額が5年間なら80万円以上、10年間なら150万円以上であることが必要です。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。新規加入の助成は、加入後4カ月目から1年間、掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を国が助成するものです。加入月からではありません。
(2) 誤り。月額変更(増額)の助成は、掛金月額が1万8,000円以下の従業員の掛金を増額した場合に、増額分の3分の1を1年間助成するものです。2万円以下ではありません。
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(3) 誤り。基本退職金は、掛金月額と掛金納付月数に応じて定められていて、退職理由や退職時の年齢によって変わることはありません。これに、運用収入の状況に応じて決まる付加退職金を加えた額が退職金です。
【中退共の主なポイント】
掛金月額 5,000円〜3万円(短時間労働者は特例あり)。全額事業主負担で損金(必要経費)算入
退職金の受取 退職者本人に直接支払われる(事業主には支払われない)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (7)出典元ページ
最終更新日
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