保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (9)
保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)国内で事業を行う少額短期保険業者は、保険業法の規制の対象となるが、生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構の会員ではないため、保険契約者保護機構による補償の対象とならない。
- (2)生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、高予定利率契約を除き、保険会社破綻時の責任準備金等の90%まで補償される。
- (3)損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、個人が締結した年金払積立傷害保険契約については、高予定利率契約を除き、保険会社破綻時の責任準備金等の80%まで補償される。
- (4)損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、法人が締結した任意加入の自動車保険契約については、保険会社破綻後3カ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が補償される。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
損害保険契約者保護機構の補償割合は、保険の種類で異なります。年金払積立傷害保険、財形傷害保険、確定拠出年金傷害保険などの疾病・傷害に関する保険は、高予定利率契約を除き、破綻時の責任準備金等の90%までが補償されます。80%ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。少額短期保険業者は保険業法の規制を受けますが、保険契約者保護機構の会員ではないので、破綻しても機構による補償はありません。
(2) 適切。生命保険契約者保護機構は、国内の元受保険契約(運用実績連動型保険の特定特別勘定の部分を除く)について、破綻時の責任準備金等の90%まで補償します。高予定利率契約は補償割合が下がります。
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(4) 適切。任意の自動車保険は、契約者が法人でも補償の対象です。破綻後3カ月以内に起きた事故は保険金の全額が支払われ、3カ月を経過した後は80%になります。
【損害保険の補償割合の例】
自賠責保険・家計地震保険 保険金・解約返戻金とも100%
自動車保険・火災保険など 破綻後3カ月以内の事故は100%、その後は80%
年金払積立傷害保険などの疾病・傷害の保険 90%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (9)出典元ページ
最終更新日
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