生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (10)
生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)契約者は、加入している生命保険契約の解約返戻金相当額まで保険会社から貸付を受けることができ、その返済前に保険金の支払事由が生じた場合、保険金から貸付金の元利合計額が差し引かれる。
- (2)生命保険契約の締結時に夫婦であった契約者と被保険者が契約締結後に離婚した場合、被保険者は、保険法の規定に基づき、保険会社に対し、当該保険契約の解除を請求することができる。
- (3)個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険は、契約日から10年以内に払済年金保険に変更することや、年金受取人を変更することはできない。
- (4)被保険者が死亡し、死亡保険金受取人が死亡保険金の請求をした場合、通常、保険会社に請求書類が到着した日の翌日から10営業日以内に死亡保険金が支払われることとされている。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
個人年金保険料税制適格特約を付けるには、年金受取人が契約者またはその配偶者で、かつ被保険者と同一人であること、保険料払込期間が10年以上であること、確定年金・有期年金なら年金受取開始が60歳以後で支払期間が10年以上であることなどが要件です。契約日から10年以内に払済年金保険に変更すると払込期間の要件を満たさなくなるので、変更はできません。年金受取人の変更も、要件に関わるのでできません。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。契約者貸付で借りられるのは、解約返戻金の一定の範囲内(例えば70〜90%など保険会社が定める割合)までで、解約返戻金相当額までではありません。返済前に保険金の支払事由が生じたときは、保険金から元利合計額が差し引かれます。
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(2) 誤り。離婚などで被保険者が同意した事情が著しく変わった場合、被保険者は保険法に基づいて、保険契約者に対して契約の解除を請求できます。請求の相手は保険会社ではなく、保険契約者です。
(4) 誤り。死亡保険金は、通常、必要書類が保険会社に到着した日の翌日から5営業日以内に支払われます。10営業日ではありません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (10)出典元ページ
最終更新日
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