個人向け国債に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (18)
個人向け国債に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)個人向け国債は、原則として毎月募集され、1万円から1万円単位で購入することができ、取扱機関によって発行条件や中途換金の換金金額が異なることはない。
- (2)固定金利型の個人向け国債の利率(年率)は、「3年満期」が基準金利から0.03%を差し引いた値であり、「5年満期」が基準金利から0.05%を差し引いた値であるが、いずれも0.05%が下限とされている。
- (3)個人向け国債の利子は、20.315%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉(特別)徴収されて課税関係が終了し、同一年中に生じた上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができない。
- (4)個人向け国債を有する者が死亡した場合、その相続人は、当該個人向け国債の第2期利子支払期前であっても、取扱機関に対し、当該個人向け国債の中途換金を請求することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
2016年1月以後、個人向け国債を含む国債などの特定公社債の利子は、上場株式等の利子・配当として申告分離課税の対象になりました。利子からは20.315%が源泉徴収され、申告不要を選ぶこともできますが、確定申告で申告分離課税を選べば、上場株式等の譲渡損失と損益通算できます。「損益通算することができない」とする記述は誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。個人向け国債は原則として毎月募集され、額面1万円から1万円単位で購入できます。発行条件や中途換金の金額は国が定めるので、取扱機関による違いはありません。
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(2) 適切。固定金利型の利率は、3年満期が基準金利-0.03%、5年満期が基準金利-0.05%で、いずれも年0.05%が下限です(変動10年は基準金利×0.66で、下限0.05%)。
(4) 適切。中途換金は原則として発行から1年経過後(第2期利子支払日以後)ですが、保有者の死亡や災害の場合は、1年経過前でも換金できます。
【中途換金の金額】
額面金額+経過利子相当額-直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (18)出典元ページ
最終更新日
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