株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (21)
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)制度信用取引については、制度信用取引を行うことができる銘柄、品貸料、弁済の繰延期限が証券取引所の規則等により定められている。
- (2)委託保証金率が30%である場合に、30万円の委託保証金を金銭で差し入れているときは、約定金額100万円まで新規建てすることができる。
- (3)委託保証金代用有価証券として国債を差し入れた場合、当該国債の額面金額の金銭を差し入れたものと同等に取り扱われる。
- (4)証券会社において、株式の信用取引に係る委託保証金および委託保証金代用有価証券は分別管理の対象とされ、投資者保護基金の補償対象にも含まれる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
委託保証金の代わりに有価証券を差し入れる場合、その評価額は、差し入れた日の前日の時価に、証券の種類ごとに定められた代用掛目を掛けた額です。国債の代用掛目は95%が上限なので、額面金額の金銭と同等には扱われません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。制度信用取引では、対象となる銘柄(制度信用銘柄・貸借銘柄)、品貸料(逆日歩)、弁済の繰延期限(最長6カ月)が、証券取引所の規則で定められています。一般信用取引は、これらを証券会社と顧客が決めます。
(2) 適切。委託保証金率30%なら、30万円÷30%=100万円まで新規建てできます。最低委託保証金30万円の要件も満たしています。
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(4) 適切。信用取引の委託保証金と代用有価証券は顧客の資産として分別管理され、証券会社が破綻して返還できない場合は、投資者保護基金の補償の対象になります(1人1,000万円まで)。
【代用掛目の上限の例】
国債 95%
上場株式 80%
上場投資信託(ETFなど) 80%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (21)出典元ページ
最終更新日
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