金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (24)
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)指定紛争解決機関として金融庁長官の指定を受けた団体には、全国銀行協会、信託協会、生命保険協会、日本損害保険協会、証券・金融商品あっせん相談センターなどがある。
- (2)指定紛争解決機関は、金融商品・サービスに関する紛争解決手続の業務だけでなく、紛争に至らない苦情処理手続の業務も担うこととされている。
- (3)顧客が指定紛争解決機関に申し立てて紛争解決手続が開始された場合、当事者である金融機関は、原則として、その手続に応諾し、資料等を提出する義務がある。
- (4)指定紛争解決機関による紛争解決手続の内容は、当事者間の和解成立前は非公開とされているが、和解成立後は原則として公開される。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
指定紛争解決機関による紛争解決手続(あっせん・調停など)は、当事者のプライバシーや営業上の秘密を守るため非公開で行われます。和解が成立した後も、手続の内容が原則として公開されることはありません(個人や金融機関を特定できない形で事例の概要が公表されることはあります)。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。指定紛争解決機関には、全国銀行協会、信託協会、生命保険協会、日本損害保険協会、証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)などがあります。
(2) 適切。指定紛争解決機関は、紛争解決手続だけでなく、紛争に至る前の苦情処理手続も行います。
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(3) 適切。金融機関は指定紛争解決機関と手続実施基本契約を結び、手続に応じる義務、資料を提出する義務、紛争解決委員が示す特別調停案を原則として受け入れる義務を負います。顧客は特別調停案を受け入れずに訴訟を起こすこともできます。
【金融ADRの特徴】
費用 利用者は原則無料
手続 非公開
金融機関の義務 手続応諾・資料提出・特別調停案の原則受諾
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (24)出典元ページ
最終更新日
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