所得税の非課税所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (25)
所得税の非課税所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、合理的な運賃等の額で、月額15万円を上限に非課税とされる。
- (2)生活の用に供していた貴金属を譲渡したことによる所得は、1個または1組の価額が30万円以下であれば非課税とされる。
- (3)地方公共団体に寄附(ふるさと納税)をした者が、寄附に対する謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、その返礼割合が3割以下であれば非課税とされる。
- (4)基本手当や高年齢雇用継続基本給付金など、雇用保険法により失業等給付として支給を受ける金銭は、その金額の多寡にかかわらず、非課税とされる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
ふるさと納税の返礼品などの経済的利益は、一時所得に当たります。返礼割合が3割以下かどうかで非課税になるという定めはありません。一時所得は、年間の一時所得の合計から収入を得るための支出を差し引き、特別控除50万円を差し引いた額の2分の1が課税対象になるので、ほかの一時所得と合わせて50万円以下であれば、結果として課税されません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。電車やバスなど交通機関を利用して通勤する人の通勤手当は、合理的な運賃等の額で、月15万円まで非課税です(2016年1月から)。
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(2) 適切。生活の用に供する家具・衣服などの動産の譲渡による所得は非課税です。ただし、貴金属・宝石・書画骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは課税されます。30万円以下なら非課税です。
(4) 適切。雇用保険の失業等給付(基本手当、高年齢雇用継続基本給付金、育児休業給付金など)は、金額にかかわらず非課税です。
【非課税所得の主な例】
通勤手当(月15万円まで)、出張旅費
生活用動産の譲渡(30万円超の貴金属などを除く)
雇用保険・健康保険の給付、遺族年金・障害年金
身体の傷害に基因する保険金
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (25)出典元ページ
最終更新日
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