居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (26)
居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)所有する賃貸アパートに入居していた者との賃貸借契約の解除があった際、明け渡しが遅延して損害賠償金を受け取った場合、不動産所得の金額の計算上、その受け取った金額を収入金額に算入する。
- (2)不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地または土地の上に存する権利を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができない。
- (3)不動産所得を生ずべき事業を行う白色申告者が、その者と生計を一にし、かつ、その者が営む事業に従事する配偶者や親族に給与を支払った場合、不動産所得の金額の計算上、その支払った給与の全額を必要経費に算入することができる。
- (4)所有する賃貸アパートを取り壊したことにより生じた損失の金額は、当該貸付が事業的規模で行われている場合、不動産所得の金額の計算上、その損失の金額を控除する前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
賃貸借契約の解除後に明渡しが遅れたことで受け取る損害賠償金は、明渡しまでの期間の家賃に代わるものなので、不動産所得の収入金額に算入します。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するための負債の利子も、必要経費に算入できます。ただし、不動産所得が赤字になった場合、その利子に相当する部分の損失は、ほかの所得と損益通算できません。
(3) 誤り。白色申告者が生計を一にする配偶者・親族に支払った給与は、全額を必要経費にはできません。事業専従者控除として、配偶者は86万円、そのほかの親族は1人50万円(かつ、専従者控除前の所得を専従者の数+1で割った額)が限度です。全額を必要経費にできるのは、青色申告者が届け出た青色事業専従者給与(適正額)です。
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(4) 誤り。貸付が事業的規模で行われている場合、賃貸アパートの取壊しによる損失は、その全額を必要経費に算入できます。損失を控除する前の不動産所得の金額を限度とするのは、事業的規模に満たない場合です。
【事業的規模かどうかで変わる主な扱い】
資産の取壊し・除却損失 事業的規模:全額 それ以外:所得の金額が限度
青色事業専従者給与 事業的規模のみ
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (26)出典元ページ
最終更新日
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