居住者に係る所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる…
学科 基礎編 (28)
居住者に係る所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)青色申告者が不動産所得と事業所得を有し、不動産の貸付が事業的規模に満たない場合、不動産所得の金額の計算上、最大65万円の青色申告特別控除を控除することはできない。
- (2)事業所得の金額の計算上、売上原価に計上する棚卸資産の期末評価額の評価方法として低価法を選定することができるのは、青色申告者に限られる。
- (3)青色申告者が、青色申告書を提出する年分に生じた純損失の金額を前年に繰り戻し、前年分の所得に対する所得税額の還付を受けるためには、その年の前年分の所得税について青色申告書を提出していることが要件となる。
- (4)青色申告者は、仕訳帳、総勘定元帳などの帳簿や貸借対照表、損益計算書などの決算関係書類を7年間保存しなければならない。-13-〈2019.5 1級・学科(基礎)〉
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「青色申告者が不動産所得と事業所得を有し、不動産の貸付が事業的規模に満たない場合、不動産所得の金額の計算上、最大65万円の青色申告特別控除を控除することはできない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (28)
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