「革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(いわゆるIoT税制。以下、「本制度」という)に…
学科 基礎編 (30)
「革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(いわゆるIoT税制。以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)本制度の適用対象となる法人は、青色申告法人のうち、指定業種に属する事業を行っており、かつ、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人とされている。
- (2)本制度の適用対象となる資産は、特定ソフトウェアを新設または増設する場合において、その新設または増設に係る特定ソフトウェア、機械および装置、器具および備品で、その取得価額の合計額が5,000万円以上のものとされている。
- (3)本制度による特別償却限度額は、革新的情報産業活用設備の取得価額の50%相当額であり、限度額まで償却費を計上しなかった場合は、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができる。
- (4)本制度による税額控除額は、当該税額控除前の法人税額の一定割合を限度として、革新的情報産業活用設備の取得価額の10%相当額とされている。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -14-
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「本制度の適用対象となる資産は、特定ソフトウェアを新設または増設する場合において、その新設または増設に係る特定ソフトウェア、機械および装置、器具および備品で、その取得価額の合計額が5,000万円以上のものとされている。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (30)
スポンサーリンク

