内国法人に係る法人税における役員給与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (32)
内国法人に係る法人税における役員給与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)役員に対して支給された給与が過大であるかどうかは、支給した法人の業種、資本規模、利益および当該役員の職位によって形式的に判定される。
- (2)役員に対する定期給与を、事業年度開始の日から6カ月経過後に開催した臨時株主総会により増額改定した場合、原則として、増額改定後の定期給与は定期同額給与に該当せず、増額改定後に支給した全額が損金不算入となる。
- (3)役員に対し、事前確定届出給与としてあらかじめ税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、当該役員賞与は事前確定届出給与に該当せず、その支給額の全額が損金不算入となる。
- (4)業績連動給与は、業務執行役員に対し、利益の状況を示す指標等を基礎として算定されて支給される給与であり、その支給をする法人が同族会社以外の法人である場合に限り、その支給額を損金の額に算入することができる。-15-〈2019.5 1級・学科(基礎)〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「役員に対し、事前確定届出給与としてあらかじめ税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、当該役員賞与は事前確定届出給与に該当せず、その支給額の全額が損金不算入となる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (32)
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