X株式会社(以下、「X社」という)とその役員の間の取引における法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適…

学科 基礎編 (33)

X株式会社(以下、「X社」という)とその役員の間の取引における法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。 個人である役員が、所有する資産を時価の2分の1未満の価額で法人に譲渡した場合、所得税法により、役員は時価で譲渡したものとみなされます(みなし譲渡)。課税されるのは時価による譲渡所得で、時価と譲渡価額との差額が給与所得になるのではありません。法人側では、時価との差額が受贈益として益金の額に算入されます。 【ほかの選択肢】 (2) 適切。法人が資産を時価より高い価額で役員に譲渡した場合、法人は時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額は役員からの受贈益として益金の額に算入されます。
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(3) 適切。役員が法人から無利息で金銭を借り入れた場合、原則として、法人は通常収受すべき利息を益金の額に算入し(同額を役員給与とする)、役員は通常支払うべき利息相当額を給与所得の収入金額とします。 (4) 適切。法人の社宅を、所定の方法で計算した通常の賃貸料より低い家賃で役員に貸し付けた場合、通常の賃貸料と実際の家賃との差額が、役員の給与所得の収入金額になります。 【役員と法人の資産の売買(時価との差額の扱い)】 役員→法人(時価の2分の1未満) 役員:時価で譲渡したとみなす 法人:受贈益 役員→法人(2分の1以上の低額) 役員:実際の価額で譲渡 法人:受贈益 法人→役員(低額) 法人:時価で譲渡、差額は役員給与 役員:給与所得

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (33)出典元ページ

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