不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (34)
不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項の概要が記載され、登記官による認証文や職印が付された書面であり、誰でもその交付を請求することができる。
- (2)権利に関する登記を申請する場合、申請人は、その申請情報と併せて、登記原因を証するものとして登記識別情報を提供しなければならない。
- (3)地目または地積について変更があったときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その変更があった日から1カ月以内に、当該地目または地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
- (4)売主から不動産を購入した買主がその所有権移転登記をする前に、第三者が当該売主から当該不動産を購入して所有権移転登記をした場合、第三者が当初の売買があった事実を知らなかったときは、当初の買主は第三者に対して所有権の取得を対抗することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
土地の地目や地積に変更があったときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その変更があった日から1カ月以内に、地目・地積の変更の登記を申請しなければなりません。表示に関する登記には、このように申請の義務があるものがあります(建物の新築による表題登記、滅失の登記なども1カ月以内)。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。登記事項要約書は、登記記録の概要を記載した書面で、誰でも交付を請求できますが、登記官の認証文や職印は付されません。認証文と職印が付くのは登記事項証明書です。
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(2) 誤り。登記識別情報は、登記名義人本人であることを確認するために提供する情報で、登記原因を証する情報(登記原因証明情報)とは別のものです。権利に関する登記の申請では、売買契約書などの登記原因証明情報を提供します。
(4) 誤り。不動産の二重譲渡では、先に所有権移転登記をした人が所有権を対抗できます。第三者が当初の売買を知っていたかどうかにかかわらず(背信的悪意者を除く)、登記をしていない当初の買主は第三者に対抗できません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (34)出典元ページ
最終更新日
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