建築基準法の容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (36)
建築基準法の容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)共同住宅の共用の廊下や階段の用に供する部分の床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
- (2)専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
- (3)建築物の地階で住宅の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
- (4)前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
共同住宅の共用の廊下や階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しません。限度の定めはなく、全部が不算入です(エレベーターの昇降路の部分も不算入)。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。自動車車庫等の部分の床面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として、延べ面積に算入しません。3分の1ではありません。
(3) 誤り。地階で、天井が地盤面からの高さ1m以下にある住宅の用途に供する部分の床面積は、建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、延べ面積に算入しません。5分の1ではありません。
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(4) 誤り。前面道路の幅員による容積率の制限がかかるのは、前面道路の幅員が12m未満の場合です。15m未満ではありません。この場合、都市計画で定めた容積率と、前面道路の幅員に10分の4(住居系の用途地域)または10分の6(その他の用途地域)を乗じた数値のうち、小さい方が限度です。
【容積率の延べ面積に算入しない部分】
共同住宅の共用廊下・階段・エレベーターの昇降路 全部
住宅の地階 住宅部分の床面積の3分の1まで
自動車車庫等 延べ面積の5分の1まで
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (36)出典元ページ
最終更新日
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