建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (37)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)各区分所有者は、専有部分を目的とする所有権、敷地利用権、専有部分の床面積の割合による共用部分の持分を有し、かつ、規約に別段の定めがない限り、集会において所有する住戸の購入金額に応じた議決権割合を有する。
- (2)規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議が必要であるが、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない。
- (3)形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者および議決権の定数については規約で過半数まで減ずることができる。
- (4)建替え決議を目的とする集会を招集する場合、原則として、招集の通知を会日より少なくとも2カ月前に発し、会日より少なくとも1カ月前までに、区分所有者に対して建替えを必要とする理由等の説明を行うための説明会を開催しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
建替え決議を目的とする集会の招集通知は、会日より少なくとも2カ月前に発しなければなりません(規約で伸長できるが、短縮はできない)。また、会日より少なくとも1カ月前までに、区分所有者に対して、建替えを必要とする理由などを説明するための説明会を開催しなければなりません。建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行います。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。集会での各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分の割合(専有部分の床面積の割合)によります。住戸の購入金額に応じた割合ではありません。
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(2) 誤り。規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で行います。3分の2ではありません。一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときにその承諾が必要な点はそのとおりです。
(3) 誤り。共用部分の重大な変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で決議しますが、規約で過半数まで減らせるのは区分所有者の定数だけで、議決権の定数は減らせません。
【主な決議の要件(基準日時点)】
普通決議 区分所有者・議決権の各過半数
規約の変更、共用部分の重大な変更 各4分の3以上
建替え 各5分の4以上
※区分所有法は2025年に改正され(2026年4月施行)、建替え決議など区分所有権の処分を伴う決議を除いて、集会の決議は出席者の多数決で行えるようになりました。建替え決議は原則として各5分の4以上のままですが、耐震性の不足など一定の客観的な事由がある建物では各4分の3以上に引き下げられています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (37)出典元ページ
最終更新日
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