贈与税の配偶者控除(以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (42)
贈与税の配偶者控除(以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)本控除の適用を受けるためには、贈与を受けた日において贈与者との婚姻期間が20年以上である必要があるが、婚姻期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切り上げて判定することができる。
- (2)本控除の適用を受けるためには、戸籍の謄本または抄本、居住用不動産の登記事項証明書、居住後に作成された住民票の写しを添付した贈与税の申告書を提出する必要がある。
- (3)配偶者から店舗併用住宅の贈与を受けた場合に、その居住の用に供している部分の面積が、その家屋の面積の過半を占めているときは、その家屋の全部を居住用不動産に該当するものとして本控除の適用を受けることができる。
- (4)配偶者から相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与を受け、同年中に他の贈与を受けていない場合に、本控除の適用を受けたときは、贈与税額は算出されない。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -20-
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「配偶者から相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与を受け、同年中に他の贈与を受けていない場合に、本控除の適用を受けたときは、贈与税額は算出されない。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -20-」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (42)
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