「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述の…
学科 基礎編 (43)
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)本特例の対象となる「受贈者の結婚に際して支出する費用」の範囲には、受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る挙式や結婚披露宴を開催するために要する費用が含まれる。
- (2)本特例の対象となる「受贈者の妊娠、出産または育児に要する費用」の範囲には、受贈者の出産の日以後1年を経過する日までに支払われる当該出産に係る費用や受贈者の中学校修了前の子の医療のために要する費用が含まれる。
- (3)贈与者が結婚・子育て資金管理契約の期間中に死亡した場合に、当該資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときには、その残額は、受贈者が当該残額以外の財産を相続または遺贈により取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
- (4)受贈者が50歳に達して結婚・子育て資金管理契約が終了した場合に、当該資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときには、その残額は、その年に贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
妊娠・出産・育児に要する費用のうち、子の医療費や、幼稚園・保育所などの保育料は、小学校就学前の子に係るものが対象です。中学校修了前の子の医療費までは含まれません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。結婚に際して支出する費用には、婚姻の日の1年前の日以後に支払う挙式・結婚披露宴の費用が含まれます。結婚に関する費用は300万円が限度です(全体では1,000万円まで)。
(3) 適切。基準日時点では、贈与者が契約期間中に死亡した場合、管理残額は、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税対象になります。ほかの財産を相続などで取得したかどうかは関係ありません。
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(4) 適切。受贈者が50歳に達して契約が終了したときに残額があれば、その残額はその年に贈与があったものとして贈与税が課されます。
【本特例の要件】
受贈者 20歳以上50歳未満の子・孫など
非課税限度額 1,000万円(結婚に関する費用は300万円まで)
※2026年10月時点では、受贈者の年齢は18歳以上50歳未満とされ、2021年4月1日以後の拠出分については、贈与者の死亡時の残額に、受贈者が孫など相続税額の2割加算の対象者であれば2割加算が適用されます。結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置は、2027年3月31日までの拠出が対象です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (43)出典元ページ
最終更新日
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